2016/11/11

療育手帳が取得出来ずに
“精神障害者保健福祉手帳”は取得出来た
こういう事例があります。
私が以前働いていた施設でも
療育手帳の診断基準には乗ってこない
けれども、生活して行く上で
困難を抱えている子ども達が多くいました。
そんな時に知ったのが
精神障害者保健福祉手帳!
今回はこの精神障害者保健福祉手帳の取得について
お話して行きますね。
■精神障害者保健福祉手帳とは
○一定程度の精神障害の状態にあることを認定するもの
○何らかの精神疾患(てんかん、発達障害などを含む)
長期に渡り、日常生活及び社会生活において制約がある方を対象
○対象となるのは全ての精神疾患
例 統合失調症
うつ病、躁鬱病などの気分障害
てんかん
薬物、アルコール等の急性中毒又は依存症
高次脳機能障害
発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)
その他の精神疾患(ストレス障害等)
このような障害をお持ちの方を対象に交付されます。
※手帳を受けるには、初診から6ヶ月経過していることが必要!!
■障害の等級について
精神障害者保健福祉手帳の等級は1級から3級まであります。
○1級=精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度➡障害者年金1級
※基本一人では何も出来ない状態。
○2級=精神障害であって、日常生活において著しい制限を受けるか、加える必要が有る程度➡障害者年金2級
○3級=精神障害であって、日常生活もしくは社会生活において著しい制限を受けるか
加える必要が有る程度➡障害者年金3級
という風に等級が決まっています。
ご自身で判断されるのは、なかなか難しいと思うので、
近くの児童相談所等で相談、専門医がいれば診断もしてくれます。
一度ご相談してみてください。
■療育手帳と何が違うの?
療育手帳については、以前少しお話しました。
また読んでいただければ、幸いです。
簡単に違いをあげると
○療育手帳=知的障害
○精神障害者保健福祉手帳=精神疾患
と分類されることが多いです。
基本的に知的障害があり、精神疾患が無い場合は
療育手帳の交付になります。
また、逆に両方をもたれている方は
両方の手帳取得が可能となっています。
■取得する事のメリットは?デメリットは?
○メリット(受けられるサービス)
・全国一律
障害年金の受給
NHK受信料の減免
所得税住民税の控除
相続税の控除
自動車税、自動車取得税の控除(手帳1級の方)
生活福祉資金の貸し付け
障害者枠雇用
障害者職場適応訓練 など
・地域による
鉄道、バス、タクシーなどの運賃割引
※JR、航空会社は適応範囲外
携帯電話料金の割引
上下水道料金の割引
心身障害者医療費助成
公共施設等の入場料の割引
手当の支給(福祉手当、通所交通費の助成、軽自動車税の減免)
公営住宅の優先入居
グループホームなどの入居
○デメリット
これに関しては、障害者と認定をうけることの抵抗ですね。
実際私の職場でも、手帳を取得した方が生きやすい
でも障害者と認定されることのデメリットの方が大きい
と話をされていました。
どちらがいいという訳ではありませんが
一つの選択肢としてご判断して頂ければ幸いです。
■取得方法は?
○申請先➡市町村の窓口
○申請時必要な物➡
①申請書
②診断書(精神保健指定医が書いたものあるいは精神障害の診断治療に従事する医師が書いたもの)
又は
②精神障害により障害者年金を受給している場合その証明書等の写し
③本人の写真
※申請は本人以外家族の代行が可能
※申請すると、保健福祉センターで審査され通れば手帳取得が可能となります。
■まとめ
今回は具体的に、精神障害者保健福祉手帳について
いったいどんな手帳?ということから
取得する事のメリット、方法について
お話してきました。
実際に療育手帳が取得出来ずに、困っているという方
以外に多いと思います。
なかなか周りに理解してもらえない
社会生活に適応が難しい
そういった場合に一度相談してみてください。
18歳未満までの相談は基本児童相談所で大丈夫です。
それ以上になった場合も問い合わせをすれば
相談先を紹介してくれます。
お子さんがご自宅で生活をして行く場合
あまり必要性を感じない場合も有るかもしれませんが、
子どもさんの自立を目指しているなら
グループホーム入所やその手帳の使い方を学ぶ事が
非常に重要だと思っています。
手帳の種別、サービス等知って得することも多いので
こういった情報も今後また発信していきますね。
本日も最後までお読み頂きありがとうございました。